おさみその備忘録

考えたことや日々の出来事で思ったことなどを忘れないように更新していきます。

国際結婚

11/1をもって入籍をしました。

 

入籍自体が初めてだったのですが、基本的には日本人同士であれば、本当にすぐ終わるみたいですね。

 もちろんプロポーズして互いの両親に挨拶して、式の日を決めてというプロセスを経て籍を入れることになると思うので、そう簡単にはいきませんが、実際には婚姻届を書いて当事者以外の2人の証人と謄本さえあれば誰でも簡単に出来てしまいます。

 

夫:日本人

妻:外国人で日本に住民票を持つ

 

での国際結婚の場合は、婚姻届と戸籍謄本に加えて

 

・彼女の出生証明書

婚姻要件具備証明書

・パスポート(在留カードがあればそれも)

・これらを翻訳したもの

 

が必要でした。

 

それぞれ大使館からの取り寄せに時間がかかりますが、翻訳は自分達でしても問題ありません。

1番苦労したのは、やはり上記の外国人と結婚する場合の資料の準備です。

 

それぞれ大使館で取り寄せは可能ですが、国によって中身などが変わってくるようです。リトアニアの場合は1週間程で入手できました。

 

さて、一応分からない方のために「婚姻要件具備証明書」とはなんぞや?というのは説明しておきましょう。

 

◼︎婚姻要件具備証明書

外国籍の婚約者が独身であり、その翻刻の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のこと

 

日本では二重に結婚することができませんので、母国で独身だということと、母国の法律上でも結婚できる人であることを証明する必要があるようです。

 

翻訳自体はそこまで難しい文章ではないので、自分たちで問題なくできます。

また、基本的にはネットで調べれば、必要な専門用は出てくるので、あまり聞きなれなかったり、役所向けの正しい言葉にする必要があったとしてもなんとか自身で翻訳版を作成することができます。

 

私たちは、念のため1週間前に書類などを準備し、現状の認識で問題が内科を区役所に確認に行きました。

 

災難だったのは、我々の聞きかたが悪かったのか、本籍地を変更しない場合は戸籍謄本が入らないと言われたことです。このせいで当日完全に受理はされず、戸籍謄本を急いで取り寄せる必要がありました。

 

正しくは、本籍地の役所で婚姻届を提出し本籍地を移動しない場合は戸籍謄本は必要ないとのことでしたが、そんなこと今更言われても、わざわざ確認したのはなんだったんだと、きちんと担当の方に確認しなかった自分を悔いました。

 

なにはともあれ、無事結婚することができました。

前日にルームシェアをしている同居人とその彼女に証人として一筆バタバタといただりとVISAのために急な結婚だったため、彼女を含めたくさんの方に助けていただきました。

 

出し終わった後は、なぜか多大なる感謝の気持ちが自分に湧き上がってきた時が結婚を実感した時でした。

 

余談ですが、国際結婚をしても奥さんの名字は変わらないみたいです。

その辺は相手の国の法律でどうするかは決まっており、パスポート上の名前、つまり公式の名前を変えたければ、自国の法律でそれが可能か?そして、そのための手続きはどうするのかを自身の国で確認して続きをする必要があるようです。

 

会社や、名乗るためとして通称を作ることは役所に提出すればできるようですが、それもなんだかなぁと思い、どうするかの決断は彼女に委ねました。

 

これからVISAの手続きなど、誰かにお役立ち情報があればまたそちらも更新します。